第1章 総則
第1条(名称)
当協会は日本組織内司法書士協会と称し、英文では Japan In-House Shiho-Shoshi Lawyers Association と表示する。
第2条(事務所)
当協会の事務所は、役員の過半数の同意により設置する。
第3条(目的)
当協会は、組織内司法書士(司法書士事務所を除く組織に属する司法書士を言う。)を組織の所属員と司法書士との兼業としてではなく、「組織に所属する司法書士」として確立することで司法書士またはその有資格者に新たな社会貢献の機会を提供し、もって制度としての司法書士の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
当協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)組織内司法書士に関する調査・研究、提言活動
(2)組織内司法書士を含む司法書士の認知活動
(3)組織内司法書士同士の親睦・情報交換機会の提供活動
(4)その他当協会の目的を達成するために必要な事業
第5条(事業年度)
当協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 会員
第6条(会員の資格)
1.当協会の会員は、正会員および賛助会員とする。
(1)正会員は、司法書士またはその有資格者であって、組織(企業、官公庁、大学校等の団体をいい、士業事務所を除く。)に所属している者を対象とする。
(2)賛助会員は、当協会の活動に参加しようとする個人を対象とする。
2.正会員および賛助会員は、当協会の活動のすべてに参加することができる。
第7条(入会)
当協会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。
第8条(会費)
1.会員は、以下に定める会費を当協会に支払わなければならない。
(1)正会員 1事業年度につき金5,000円
(2)賛助会員 1事業年度につき金5,000円/1口以上
2.会費は、退会の理由を問わず、返金しないものとする。
第9条(退会)
1.会員が当協会を退会しようとするときは、幹事に退会届を提出しなければならない。
2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡または失踪宣告を受けたとき
(2)会費を納入しないとき
(3)正会員が司法書士法第5条の欠格事由に該当したときまたは同法47条に定める業務停止以上の懲戒処分を受けたとき
3.当協会は、前項第2号により退会した者を協賛者として登録することができる。ただし、同号に定める者が希望しない場合を除く。
第9条の2(協賛者)
1.当協会の目的に賛同する者(法人を含む)は、当協会に所定の事項を届け出ることにより、協賛者となることができる。
2.協賛者は、当協会の定めるところにより、当協会に関する情報提供を受け、一部の活動に参加することができる。
第9条の3(協賛金)
1.当協会は、会員および協賛者に対して、協賛金を募集することができる。
2.当協会は、前項に応じた会員および協賛者について、協賛金の額に応じて当協会ホームページ等に公表する。ただし、募集に応じた会員および協賛者が希望しない場合を除く。
第3章 総会
第10条(総会の種別)
1.総会は、事業年度ごとに1回開催する定時総会と必要に応じて開催する臨時総会の2種とする。
2.定時総会は、毎年1回、前年度の事業及び決算の報告を行うものとし、原則として事業年度終了後5か月内に開催する。
第11条(総会の構成)
1.総会は、正会員をもって構成する。
2.賛助会員は総会の決議に加わることはできないが、総会に出席し、意見を述べることができる。
第12条(決議等)
1.総会は、当協会の運営に関する重要な事項の決議および報告を行う。
2.正会員は、総会において1個の議決権を有する。ただし、特別な利害関係を有する事項について当該会員は議決権を行使することができない。
3.総会の決議は、本規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数の同意でこれを決する。
第4章 役員
第13条(役員)
当協会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)幹事 10名以内
第14条(職務・権限)
1.会長は、当協会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.幹事は、当協会の事業遂行に関する事務全般を行う。
第15条(選任等)
1.役員は、総会において、正会員から選任する。
2.役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.役員は、辞任または任期満了後といえども後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条(報酬等)
1.役員は無報酬とする。
2.当協会は、役員が当協会の活動を行うための費用を支弁することができる。
第17条(顧問)
1.当協会は、役員の過半数の同意により顧問を選任することができる。
2.顧問は、当協会の運営に関する助言・相談を行うことを職務とする。
3.顧問は、無報酬とする。
4.役員の過半数の同意がある場合には、顧問が職務を行うにつき必要となる費用を協会が負担する。
第18条(運営細則)
この規約に定めるもののほか、当協会の運営に必要な事項について、役員(会長、副会長、幹事)の協議により運営細則を定めることができる。
制定・施行=2013年8月24日
2015年8月22日第2条改訂
2017年8月19日第9条の2・17条追加、18条繰り下げ
2019年7月27日第13条改訂
2020年8月29日第2条改訂
2022年8月23日第2条・6~9条の2改訂、9条の3追加
2023年8月18日第10条2項改訂